上野原市議会 2020-12-27 02月27日-01号
昨年の台風19号では、市においても上野原504ミリ、秋山656ミリと記録的な大雨となり、全壊や一部損壊の住家被害のほか、市内の至るところで土砂災害などの多くの被害が発生しました。 このほど、台風19号に関する資産税関係の救済措置である調整率が国税庁より公表され、適用対象となる特定地域として県内では唯一、当市の秋山、上野原、大野、四方津、棡原の各地域が指定されたところでもあります。
昨年の台風19号では、市においても上野原504ミリ、秋山656ミリと記録的な大雨となり、全壊や一部損壊の住家被害のほか、市内の至るところで土砂災害などの多くの被害が発生しました。 このほど、台風19号に関する資産税関係の救済措置である調整率が国税庁より公表され、適用対象となる特定地域として県内では唯一、当市の秋山、上野原、大野、四方津、棡原の各地域が指定されたところでもあります。
これにより、人的被害は幸いにしてございませんでしたが、住家被害としまして、全壊2棟、一部損壊2棟、非住家として一部損壊2棟の被害が発生したところでございます。 これまでの被害情報は212件に上り、この中の内訳として多いものは、道路河川被害が113件、土砂崩落被害が59件などとなっているところでございます。 以上です。 ○副議長(東山洋昭君) 関戸建設課長。
この期間中には大雨特別警報や避難勧告、避難指示が発令されましたが、土砂崩れや河川の氾濫、堤防の決壊などにより急激な増水を招き、多くの住民が逃げおくれたり、避難中に被災する状況となり、平成30年8月3日時点の消防庁災害対策本部による被害状況によりますと、人的被害は死者・行方不明者230名、住家被害は全壊・半壊などが1万4,050棟、床上・床下浸水が3万4,200棟となっております。
このことから、平成25年6月の災害対策基本法の改正により、罹災証明書を遅滞なく交付することを市町村長の義務として同法に位置づけるとともに、これを実効性あるものとするため、市町村長は住家被害の調査に従事する職員の育成や他の地方公共団体との連携確保など、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保に、平常時から努めることとされました。